結婚色々

国際結婚をした場合、国内で結婚するときよりも、色々な事が複雑になります。


別れた場合や、結婚した場合など、ケースによりますが、国内でもそうですが法律が絡み合ってきます。


外国人同士の結婚によって生まれた「家族滞在」の子を育てる場合を御説明します。


外国人同士の間に生まれた「家族滞在」の在留資格の子の場合は、その子を育てることを条件に日本で生活していくために定められた在留資格はありません。


子どもはあくまでその子を育てている親の在留資格によって決まってきます。


つまり親権者によって決まってくるということになるでしょう。


親権者が就労資格のある外国人であれば、その子は「家族滞在」の在留資格ということになるでしょう。


日本で生活していくためのその他の在留資格その他の在留資格としては就労資格の取得を考えてみるべきでしょう。


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