前回の続きです(´ω`)
こんにちは。前回の続きです。
人文科学の一定水準以上の知識を必要とする仕事につくことが必要です。
次の(1)か(2)の外国人があてはまります。
(1)大学卒業以上で語学・文学、哲学・社会学・法学・政治学・経済理論、商学、経営学など、専攻した科目が就職先の仕事に関係ある場合。
大学にはやはり外国の大学や短期大学も入ります。
また、在留資格の変更の場合には、専門学校で修得した内容が会社の職務内容と関連があれば「専門士」も就労資格への変更が可能です。
(2)就職先の仕事に関係ある仕事に10年以上ついて、上記のような知識を修得した外国人。